『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

松戸で遺留分にお悩みの方へ

  • 文責:弁護士 山澤智昭
  • 最終更新日:2025年1月7日

1 遺留分のお悩みは松戸駅から徒歩5分の当事務所にご相談ください

当法人の松戸の事務所は、松戸駅から徒歩5分と、お越しいただきやすい場所にあります。

松戸で遺留分についてお悩みの方は、お気軽にご相談いただければと思います。

遺留分には請求するための期限があるため、なるべく早い段階から弁護士に相談して、請求することができるのか、どれくらいの金額を請求するのかなどについて検討することが重要です。

当法人では、遺留分への対応を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、松戸の方も安心してお任せください。

2 遺留分について相談したほうがいい事項

⑴ 遺留分を請求する権利はあるか

法定相続人であれば誰でも遺留分を請求する権利を持つわけではありません。

遺留分を請求する場合でも、請求された場合でも、まずは請求する権利があるのかどうかについて弁護士に相談することをおすすめします。

⑵ 遺留分を請求する方法

遺留分を請求するには、請求する意思表示をしなければなりません。

遺留分を請求する意思表示は口頭でもよいとされていますが、後から「言った、言わない」の争いが起こることを防ぐために、一般的には内容証明郵便が用いられます。

どのように請求すればいいのかについては、弁護士にご相談ください。

⑶ 遺留分の計算方法

遺留分を請求するにあたって、その算定の基礎となる遺産の評価が必要になります。

遺留分を請求する場合、遺産の評価が高くなれば、請求できる遺留分の金額は大きくなります。

逆に遺留分を請求されている場合、遺産の評価が低くなれば、支払うべき遺留分の金額は低くなります。

遺産をどのように評価するのかは、遺留分の請求に深く関わってきますので、弁護士に相談しながら検討することをおすすめします。

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