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遺留分とは
1 遺留分とは?
遺言書が書かれたことや,他の相続人に多額の生前贈与がされたことで相続ができなくなってしまった一部の相続人などにも,遺産の一定割合について,多くを相続した者から取り戻すことが認められています。
この取り戻す権利のことを遺留分侵害額請求権といい,取り戻せる部分を遺留分といいます。
2 遺留分が認められるのはどんな人?
亡くなられた方の配偶者,子(子が亡くなっていれば孫)には,遺留分が認められます。
子や孫がいなければ,親にも遺留分が認められます。
3 遺産のうち遺留分として認められる割合は?
具体的に遺留分として取り戻せる割合は,法定相続分の2分の1(ただし,相続人が亡くなられた方の親等直系尊属のみの場合は3分の1)となります。
たとえば,相続人が3人兄弟で,長男に全財産を遺贈する旨の遺言があれば,二男と三男は,それぞれ遺産全体の6分の1を遺留分として取り戻すことができます。
4 遺留分を請求するにはどうすればよい?
遺留分の権利がある人は,多くを相続した人に対して,取り戻すように請求する必要があります。
注意しなければならないのは,実際に取り戻すためには法律のルールをふまえた難しい手続きが必要だということと,この請求は自らの遺留分を侵害されたことを知ったときから1年という期限内にしなければならないということです。
弁護士に依頼をすれば,遺産や生前の贈与について必要な調査をしたうえ,交渉や裁判によって,依頼者のこの権利を実現することができます。
弁護士法人心では遺留分についての案件を多数扱っており,ご相談いただければ,請求が可能かどうかや,金額の目安,解決への流れを具体的にアドバイスをさせていただいております。
1年という期限もありますので,どうぞお早目にお電話いただければと思います。