『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

遺留分について、事務所によって、新たなご相談の対応状況が異なります。
詳しくは、こちらをご覧ください。

遺留分とは

1 遺留分とは?

遺言書が書かれたことや,他の相続人に多額の生前贈与がされたことで相続ができなくなってしまった一部の相続人などにも,遺産の一定割合について,多くを相続した者から取り戻すことが認められています。

この取り戻す権利のことを遺留分侵害額請求権といい,取り戻せる部分を遺留分といいます。

2 遺留分が認められるのはどんな人?

亡くなられた方の配偶者,子(子が亡くなっていれば孫)には,遺留分が認められます。

子や孫がいなければ,親にも遺留分が認められます。

3 遺産のうち遺留分として認められる割合は?

具体的に遺留分として取り戻せる割合は,法定相続分の2分の1(ただし,相続人が亡くなられた方の親等直系尊属のみの場合は3分の1)となります。

たとえば,相続人が3人兄弟で,長男に全財産を遺贈する旨の遺言があれば,二男と三男は,それぞれ遺産全体の6分の1を遺留分として取り戻すことができます。

4 遺留分を請求するにはどうすればよい?

遺留分の権利がある人は,多くを相続した人に対して,取り戻すように請求する必要があります。

注意しなければならないのは,実際に取り戻すためには法律のルールをふまえた難しい手続きが必要だということと,この請求は自らの遺留分を侵害されたことを知ったときから1年という期限内にしなければならないということです。

弁護士に依頼をすれば,遺産や生前の贈与について必要な調査をしたうえ,交渉や裁判によって,依頼者のこの権利を実現することができます。

弁護士法人心では遺留分についての案件を多数扱っており,ご相談いただければ,請求が可能かどうかや,金額の目安,解決への流れを具体的にアドバイスをさせていただいております。

1年という期限もありますので,どうぞお早目にお電話いただければと思います。

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遺留分の概要

遺留分とはどのようなものか

こちらは、遺留分はどのようなものかまとめているページです。

遺留分について知りたいという方は、ご覧ください。

遺留分は、法律で定められた遺産の取り分のことを指し、遺言書や生前贈与などによって侵害されることがあります。

遺留分が侵害された場合には、遺産を多く相続した人から取り戻す権利があり、その請求のことを遺留分侵害額請求といいます。

こちらのページにも書かれているように、遺留分が認められるのは、配偶者やその子など、一部の相続人だけとなるため、注意が必要です。

また、遺留分の請求には期限があり、その期限を過ぎると請求自体ができなくなってしまいます。

そのため、遺留分の侵害に気づいたら早めに請求を行うことが大切です。

遺留分侵害額請求は当法人にお任せください

遺留分は、請求を行わない限り、戻ってきません。

かといって、口頭で請求したとしても、裁判などになった際、請求したという証拠が提出できず、遺留分を取り戻すことが難しくなってしまう可能性もあります。

このように、ただ請求をすればよいというわけではなく、遺留分を適切に取り戻すためには、知識と経験が必要となります。

当法人には、遺留分に関する案件を集中的に取り扱っている弁護士がおりますので、安心してお任せいただけるかと思います。

弁護士に依頼すれば、裁判に発展した場合でも、代理人として対応することもできますので、精神的な負担も軽減されるのではないでしょうか。

遺留分の請求をお考えの方は、当法人までご相談ください。

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