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『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】
故人の意向によっては,財産が一人にだけ極端に多く残されているなどといったことがありえます。
また,故人が特に意向を示していない場合でも,故人の財産を代わりに管理していた方などが財産をそのまま引き継ごうとしてしまうといったこともあるかもしれません。
そのように,相続において皆様の相続分が極端に少ない,あるいは全く無いなどといったことがあった場合で,皆様が故人の配偶者,子,直系尊属であるような場合には,遺留分を請求して最低限の取り分を得ることができる可能性があります。
遺留分を請求する時には,色々と気をつけるべきことがあります。
たとえば,遺留分を請求する場合,時効に注意する必要があります。
遺留分の請求には短期消滅時効が定められているため,それを過ぎてしまうと請求権が消滅してしまいます。
相続が発生したことを知っていたかどうかなど,状況によって消滅時効は異なりますので,注意が必要です。
遺留分に関する疑問やお困りになっていることなどにつきましては,ぜひ,弁護士にご相談ください。
弁護士法人心では,遺留分に関するご相談を承っております。
遺留分に詳しい弁護士にご相談いただくことにより,話がスムーズに進みやすくなる可能性があるほか,どうしても話が進まずに調停や訴訟提起をする必要が生じた場合でも手続等をお任せいただくことができます。
こちらでは,弁護士法人心にご相談をいただいた際の費用についてご説明をしております。
弁護士に相談をする際,費用のことを心配される方は多いかと思います。
弁護士法人心では,皆様にお気軽にご相談いただけるよう,弁護士への遺留分侵害額請求に関するご相談は原則相談料・着手金0円にて承っております。
そのため,安心して弁護士にご相談いただくことが可能です。
遺留分を請求したいとお考えの方は,ぜひ弁護士法人心にご相談ください。