『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

船橋で遺留分について弁護士に相談したい方

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年1月11日

1 船橋駅近くの事務所で相談できます

船橋駅の北口から徒歩4分のところに、弁護士法人心 船橋法律事務所があります。

船橋駅までは東武アーバンパークラインや総武本線でお越しいただけます。

船橋で遺留分について相談できる弁護士をお探しの方は、お気軽に当法人へご連絡ください。

2 平日夜間や土日祝日も相談できます

日中はお仕事などで事務所まで行く時間が取れない方もいらっしゃるかと思います。

事前に日程を調整させていただきますと、平日の夜遅い時間帯や土日祝日にもご相談いただけます。

船橋駅の周辺にお勤めの方なら、お仕事帰りに相談をしていただくということもできます。

また、すぐには事務所に行くことができない場合には、お電話でのご相談も可能となっております。

まずはお申込みから承りますので、フリーダイヤルかメールにてお問い合わせください。

3 遺留分侵害額請求はお任せください

遺留分については、いつになっても請求できるというわけではありません。

請求ができる期間は決まっており、その間に、きちんと請求したという証拠を残した形で行う必要があります。

また、どのくらいの金額が請求できるのかというと、その計算方法も複雑です。

遺留分侵害額請求をお考えの場合、まずは遺留分など相続の問題に詳しい弁護士に相談されることをおすすめします。

当法人では、遺留分侵害額請求をはじめ、相続問題を日頃から集中的に取り扱っており、得意とする弁護士が対応させていただきます。

遺留分侵害額請求については、当法人の弁護士にお任せください。

4 遺留分が侵害されているか分からない方もご相談ください

遺留分の請求ができることは知っていても、そもそも自身の遺留分が侵害されているのかよく分からないという方も多いかと思います。

また、金額を知ってから請求するかどうかを検討したいという方もいらっしゃるかもしれません。

そのような場合でも、まずは当法人までお気軽にご相談ください。

遺留分など、相続に関するご相談は原則無料となっておりますので、気軽に利用していただけるのではないかと思います。

船橋やその周辺にお住まいで、遺留分について相談できる弁護士をお探しの方は、まずご連絡ください。

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遺留分はどのように計算するのか

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年3月12日

1 遺留分について

遺留分は、一定の相続人(遺留分権利者)に対して、最低限の相続財産を取得できることを保障するという趣旨で設けられている制度です。

遺留分権利者が取得することができる財産(遺留分)は、遺留分の算定の基礎となる財産に、遺留分権利者が有する遺留分割合というものを掛け合わせて計算します。

各遺留分権利者の遺留分割合は、総体的遺留分として定められた割合に、法定相続割合を掛け合わせることで算定されます。

以下、詳しく説明します。

2 遺留分算定の基礎となる財産の計算方法

遺留分算定の基礎となる財産の計算はやや複雑です。

被相続人が相続開始時点で有していた財産だけでなく、ここに生前贈与をした財産を加え、さらに債務を差し引くことで算定されます。

生前贈与した財産には、次のものが含まれます。

①相続開始時(被相続人死亡時)からさかのぼって1年以内に贈与された財産

②1年以上前の贈与のうち、被相続人と贈与を受けた人の両方が、その贈与によって相続人の遺留分を侵害することを知っていた場合の当該財産

③不相当な対価で有償処分された財産のうち、当事者双方が遺留分権利者に損害を与えることを知ってされたもの

④相続開始前の10年間に婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として相続人に贈与された財産

なお、被相続人に債務(被相続人の借金や医療費などの未払金)がある場合、その全額を差し引くことができます。

3 総体的遺留分の計算方法

総体的遺留分は、遺留分権利者全員に対して保障されている遺留分です。

遺留分権利者となるのは、被相続人の配偶者、直系卑属、直系尊属です。

被相続人の兄弟姉妹には遺留分はありません。

総体的遺留分は、次のとおり、相続人の構成によって変わります。

①直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合:総体的遺留分は3分の1

②直系尊属(父母や祖父母など)のみが相続人である場合以外の場合:総体的遺留分は2分の1

4 個別的遺留分の計算方法

個別的遺留分は、最終的に個別の遺留分権利者が有する遺留分の割合です。

遺留分権利者が1人のみの場合は、個別的遺留分と総体的遺留分は同じになります。

遺留分を請求できる権利をもつ相続人が複数いる場合には、各相続人が請求できる個別的遺留分の計算が必要になります。

個別的遺留分の割合は、上記3で求めた総体的遺留分に、各相続人の法定相続割合を掛け合わせて計算します。

例えば、被相続人に配偶者と子2人がいる場合、総体的遺留分は、2分の1です。

配偶者の法定相続割合は2分の1のため、配偶者の個別的遺留分の割合は4分の1となります。

子の法定相続割合はそれぞれ4分の1のため、子の個別的遺留分の割合はそれぞれ8分の1になります。

遺留分を請求したいとお考えの方へ

  • 文責:弁護士 鳥光翼
  • 最終更新日:2024年2月13日

1 遺留分を請求したい場合の流れ

特定の人物に遺産の大部分を取得させる内容の遺言が存在しているなど、遺言の内容に納得がいかない場合には、遺留分を請求することを検討します。

遺留分を請求する場合には、まず遺留分を侵害している受遺者等に対し、侵害額に相当する金銭を支払うよう、内容証明郵便等で連絡をします。

遺留分を侵害している受遺者等に連絡をしても応答してもらえない場合や、支払額等についての話し合いがまとまらないこともあります。

当事者同士の話し合いでは遺留分の支払いについての結論が出せない場合、裁判所へ遺留分侵害額請求調停の申立てを行います。

遺留分侵害額請求調停でも決着がつかない場合、最終的には遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

以下、それぞれについて説明します。

2 内容証明郵便等で受遺者等へ連絡する

遺留分を侵害している受遺者等に対して遺留分侵害額請求をする際は、内容証明郵便で行うことをお勧めします。

内容証明郵便で話し合いの申入れをするとともに、遺留分侵害額請求の意思表示をすることが大切です。

遺留分侵害額請求権は、相続開始と遺留分の侵害を知ったときから1年で時効により消滅してしまいます。

そのため、内容証明郵便を用いて、遺留分侵害額請求の意思表示をしたことを客観的に証明できるようにしておきます。

3 遺留分侵害額請求調停の申立て

遺留分を侵害している受遺者等に対して内容証明郵便を送付し話し合いの申し入れをしても、実際には返事をしてもらえなかったり、支払額等についての話し合いがまとまらないということもあります。

当事者間では遺留分の支払についての解決ができない場合、裁判所に対して遺留分侵害額の支払いを求める調停の申し立てをします。

遺留分侵害額請求調停は、あくまでも裁判所を介した話し合いですが、調停の結果、遺留分侵害額等について合意に達することができた場合には、合意内容に従って支払いを受けることで解決します。

4 遺留分侵害額請求訴訟の提起

遺留分侵害額請求調停でも合意に達することができなかったには、遺留分侵害額請求訴訟を提起することになります。

遺留分侵害額請求訴訟は、調停とは異なり、話し合いではなく、あくまでも民事訴訟のルールに従って手続きが進められ、証拠等に基づいて裁判所が結論を出します。

もっとも、実務上は、訴訟提起後も、訴訟外で交渉が進めることがあります。

そして、訴訟外で当事者間が合意できた場合には、判決に至る前に訴訟を取下げることもあります。