『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

銀座で遺留分について弁護士への相談をお考えの方へ

  • 文責:弁護士 岩崎友哉
  • 最終更新日:2024年7月1日

1 弁護士法人心 銀座法律事務所のご案内

当法人の銀座の事務所は、銀座一丁目駅・宝町駅・京橋駅からそれぞれ歩いてお越しいただける、アクセスの良い場所にあります。

来所いただいてのご相談のほか、お電話・テレビ電話でのご相談にも対応しております。

遺留分を始めとした相続に関するご相談は、原則無料で承ります。

相続の案件に集中して取組み、遺留分への対応を得意とする弁護士がご相談・ご依頼を承りますので、安心してお問い合わせください。

2 遺留分について弁護士に相談したほうが良いケース

⑴ 自分の相続分が少ないケース

例えば遺言によって特定の相続人が遺産の大部分を相続したために、ご自分の相続分が少なくなったケースです。

この場合、最低限の相続分として、遺留分を請求することができる場合があります。

遺留分の請求には期限があるため、もしもご自分の遺留分が侵害されているという懸念がある場合には、なるべく早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

⑵ 遺産の大半を相続した場合

⑴の場合とは逆に、遺言によってご自分が遺産の大部分を相続したケースです。

この場合、他の相続人から遺留分を請求されるおそれがあります。

遺留分を請求された場合にも、早めに弁護士に相談すべきです。

3 遺留分について弁護士に相談・依頼したほうが良い理由

⑴ 算定が難しい

遺留分を請求するためには、請求額の根拠となる遺産の価額を算定しなければなりません。

ただ、特定の相続人が遺産の大部分を相続したような場合、遺留分を請求する側からは遺産の全容が掴みにくいケースがあります。

弁護士に相談すれば、遺産の価額の算定などについてアドバイスを受けられるほか、弁護士に依頼すれば、遺産の調査を任せることができます。

遺留分を請求された場合にも、同じように遺産の価額が問題となります。

この場合、遺産について低く評価・算定することで、支払う遺留分を減額することができる可能性があります。

具体的な算定方法については、弁護士に相談することをおすすめします。

⑵ 遺留分権利者であるかどうか

遺留分を請求することができる相続人の範囲は、法定相続人の範囲と一致するわけではありません。

特定の相続人が遺産の大部分を相続したため遺留分の請求をする場合、またはご自分が遺産の大部分を相続したため遺留分を請求された場合には、まずは遺留分を請求する権利があるかどうかを確認する必要があります。

遺留分を請求する権利があるかどうかについては慎重に判断すべきですので、弁護士に相談されることをおすすめします。

⑶ 請求の期限がある

遺留分の請求には期限があり、その期限までに遺留分を請求する旨を通知しなければなりません。

遺留分を請求する通知は口頭でもよいとされていますが、通知した事実や通知した内容を証拠として記録するため、一般的には内容証明郵便が用いられます。

遺留分の請求を通知する際には、弁護士に相談して適切な方法で行うことをおすすめします。

また、遺留分を請求することができるのかについても、期限までに判断しなければなりません。

そのために財産の調査などが必要となるケースもありますので、早い段階から弁護士に相談することが重要です。

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遺留分が問題となるのはどのようなケースか

  • 最終更新日:2024年7月31日

1 遺留分が問題となるケースの概要

結論から申し上げますと、遺留分が問題となるケースの代表的なものとして、①遺留分を侵害している遺言・死因贈与がある場合、②遺留分を侵害している生前贈与がある場合が挙げられます。

遺留分は、一定の相続人に対して最低限保証されている遺産の取り分です。

そして、遺留分の侵害が発生している場合には、遺留分権利者から、遺留分を侵害している者に対して、遺留分侵害額請求がなされることがあります。

以下、それぞれのケースにおいて発生する問題について説明します。

2 遺留分を侵害している遺言・死因贈与がある場合

遺留分は、被相続人の配偶者と直系卑属、そして直系卑属がいない場合には直系尊属に認められています。

遺留分権利者全体が持っている遺留分(総体的遺留分)は、相続人が直系尊属のみである場合には相続財産の3分の1、それ以外の場合には2分の1となります。

そして、各遺留分権利者の遺留分(個別的遺留分)は、総体的遺留分に各遺留分権利者の法定相続分を掛けて計算することができます。

このことを踏まえると、特定の相続人や受遺者に財産の大半を相続させる・遺贈するという内容の遺言や、死因贈与契約がある場合には、遺留分の侵害が発生することがあります。

遺言や死因贈与が、遺留分を侵害する内容になっている場合、遺留分侵害額請求の対象になり、調停や訴訟を提起されてしまうこともあるので注意が必要です。

3 遺留分を侵害している生前贈与がある場合

被相続人が生前に財産を贈与していた場合、贈与を受けた者が遺留分を侵害してしまい、遺留分侵害額請求の対象になってしまう可能性があります。

生前贈与については、遺留分侵害額請求の対象となるのは、一定の範囲のもののみとなります。

相続開始前1年以内に行われた生前贈与のうち、遺留分を侵害しているものについては、すべて遺留分侵害額請求の対象になるので注意が必要です。

ただし、被相続人が死亡する1年以上前の生前贈与であっても、当事者双方の遺留分を侵害することを知りながら行った贈与は遺留分侵害額請求の対象となります。

生前贈与の受贈者が法定相続人(推定相続人)である場合には、死亡前10年間になされた、特別受益に該当する贈与(婚姻若しくは養子縁組のため、または生計の資本としてなした生前贈与)が、遺留分侵害額請求の対象になります。