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遺留分に関する法改正

  • 文責:弁護士 田中浩登
  • 最終更新日:2022年6月6日

令和元年7月1日から施行されている、相続法改正により、遺留分制度が変更されました。

大きな変更点は以下のとおりです。

1 金銭債権化

旧法のもとでは、遺留分減殺請求権は形成権であり、遺留分の請求をすると、各遺産につき遺留分割合の権利を取得する(不動産であれば共有となる)

ことになっていました。

しかし、法改正により、遺留分減殺請求権は「遺留分侵害額請求権」となり、金銭債権となりました。

旧法の元でも、不動産など金銭債権以外の遺産を取得した相続人に対して遺留分減殺請求が行われた場合には、不動産を評価して代償金で解決することが多かったため、金銭債権化は従来実務のとおりに権利を変化させる改正といえます。

遺留分侵害額請求を受ける側として生じる主な変化は、以下のとおりです。

⑴ 遺留分減殺請求を受けても、不動産の売却等が可能

従来は遺留分の請求をされると、不動産に共有が生じることから、遺留分権利者の許可なく不動産を処分することができませんでした。

しかし、法改正で金銭債権となりましたので、遺留分を請求されても、不動産が共有になることはなくなりましたので、遺言等で取得した不動産を単独で売却することが可能になりました。

⑵ 不動産で支払う場合には譲渡所得税の課税が生じる

従前は、遺留分を不動産で支払う場合には、形成権で当然に生じた不動産の権利を渡すという処理でしたので、譲渡所得課税はありませんでした。

しかし、金銭支払い義務となりましたので、不動産にて代物弁済する場合に譲渡所得が生じている場合には、申告・納税が必要になりました。

2 生前贈与に対する遺留分減殺請求を10年以内に限定

生前贈与に対して遺留分減殺請求をする場合に、旧法では無制限でしたが、法改正により原則として10年以内の贈与に限定がされることになりました。

被相続人唯一の財産であった1億円の不動産を、生前に相続人の1人に贈与しており、亡くなった時点での遺産が0円であった場合、贈与が10年以内であれば遺留分侵害額請求ができますが、それ以前であれば、原則として遺留分の主張ができなくなります。