『遺留分』のご相談なら【弁護士法人心】

横浜で遺留分についての相談をお考えの方へ

  • 文責:所長 弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年1月13日

1 ご相談は横浜駅3分の事務所まで

当法人の事務所は、いずれも駅から近くアクセスに便利な場所にあります。

横浜にお住まいの方であれば、横浜駅から徒歩3分の立地にある事務所のご利用が便利です。

遺留分のご相談は、原則として相談料・着手金が無料となっておりますので、お気軽にお越しいただければと思います。

2 遺留分の請求をサポートします

ある人物に遺産をすべて相続させるという遺言が残されていた場合や、他の相続人に多額の贈与がなされていた場合など、遺産の分け方が著しく偏ってしまうケースが多々あります。

このような遺産を十分に受け取れなさそうな場合であっても、遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)が認められれば、一定の財産を受け取ることが可能になります。

当法人の弁護士が、遺留分侵害額請求をスムーズに進められるようサポートさせていただきますので、どうぞご相談ください。

3 遺留分の算定もおまかせください

遺留分を請求したいと考えているものの、そもそも自分に遺留分があるのかどうかわからないという方や、遺留分として受け取れる金額の目安を知ってから請求するかどうかを決めたいという方もいらっしゃるかと思います。

そのような場合も、当法人の弁護士にお任せください。

相続の案件を得意としている弁護士が担当となって、遺留分として受け取れる財産の目安を算定いたします。

横浜駅から弁護士法人心 横浜法律事務所へのアクセス

1 北改札から、「きた東口A」へ向かってください

当事務所の最寄り出口は、横浜駅「きた東口A」です。

JR北改札を出て、表示に沿って「きた東口A」までお進みください。

≪JR北改札外の風景≫

2 「きた東口A」から外へ出てください

「きた東口A」から、エスカレーターなどで外へ出てください。

≪横浜駅きた東口A≫

3 線路に沿って進んでください

ベイクォーターウォーク歩道橋の左側にある道を線路沿いに進み、橋を渡ってください。

≪ベイクォーターウォーク歩道橋≫
≪橋≫

4 右方向に進んでください

橋を渡ったら、右方向へ進んでください。

≪橋を渡り終えたあとの風景≫

5 ファミリーマートを左折してください

国道1号線と突き当たる交差点の角に、ファミリーマート横浜駅東口店があります。

そこで左に曲がってください。

≪ファミリーマート横浜駅東口店≫

6 弁護士法人心 横浜法律事務所までまっすぐ進んでください

ファミリーマートの角を左折したら、国道1号線に沿って直進してください。

1つ目の交差点を渡り、少し歩くと、当事務所が入っている横浜金港町ビルに到着します。

エレベーターで事務所のある7階までお越しください。

≪国道1号線沿いの歩道≫
≪横浜金港町ビル入口≫

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ

弁護士紹介へ

相続を得意とする弁護士が対応

遺留分についての知識・ノウハウを持つ弁護士が対応させていただきます。遺留分侵害額請求をお考えの方はご相談ください。

スタッフ紹介へ

スタッフも丁寧に対応

ご依頼者の方が適切な金額の遺留分を獲得できるよう、弁護士とスタッフが一丸となってサポートさせていただきます。弁護士・スタッフの紹介はこちらです。

横浜にお住まいの方へ

当法人の事務所は、いずれも駅の近くにありご利用いただきやすくなっております。横浜駅から徒歩3分のところにも事務所がありますのでお気軽にお越しください。

遺留分とは

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年5月8日

1 遺留分の意味

民法では、法定相続分が定められており、相続人は遺産について法定相続分の割合で相続する権利があります。

しかし、遺言書で遺産の受取人が決められていたり、生前贈与されてしまっていたりすると、法定相続分があるとしても受け取れる遺産がゼロになってしまっていることがあります。

このような場合に備えて法律で認められた権利が、遺留分です。

遺留分侵害額請求を行うと、遺言書によって相続人の一人が全財産を受け取った場合であっても、遺言書に書かれた財産に対し遺留分の割合のお金を支払うように請求することができます。

2 遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって違います。

⑴ 配偶者と子

配偶者:1/4

子:1/4 ※1

⑵ 子のみ

子:1/2 ※1

⑶ 配偶者と親

配偶者:1/3

親:1/6 ※2

⑷ 親のみ

親:1/3 ※2

⑸ 配偶者と兄弟姉妹

配偶者:1/2

兄弟姉妹:なし ※3

⑹ 兄弟姉妹

兄弟姉妹:なし ※3

※1 子が複数の場合は、子の人数で割ったものがそれぞれの遺留分になります。

※2 両親が相続人になる場合は、半分が遺留分になります。なお、養子縁組などにより親が3人以上いる場合もありますが、その場合は親の人数で割ります。

※3 兄弟姉妹には、遺留分が認められていません。

3 遺留分の時効

遺留分を請求する権利には時効があります。

時効は次の2種類あり、どちらか早い方を過ぎると遺留分を請求できなくなります。

⑴ 遺留分が侵害されたことを知ったときから1年

⑵ 死亡したときから10年

⑴の「遺留分が侵害されたことを知ったとき」とは、

・死亡したこと

・遺言書や生前贈与の存在

の両方を知ったときをいいます。

そのため、死亡したことは知っていても、遺言書があることを知らなかった場合には、この時効はスタートしません。

⑵の「死亡したときから10年」というのは、死亡したことを知らない場合や遺言書があることを知らない場合でも、死亡したときから10年が経つと時効になってしまうということです。

4 まずは弁護士に相談を

遺留分の計算には、不動産の評価や特別受益があるかなど複雑な議論が必要になります。

また、1年の時効が来る前に解決しない場合は、訴訟の提起も視野に入れなければいけません。

そのため、特定の相続人に財産の大部分を譲るというような遺言書や多額の生前贈与がある場合は、いくらの請求ができるか、どのようなスケジュールで話し合いを進めるのがよいか等、弁護士に相談されることをおすすめします。

遺留分の相談をする際の流れ

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2023年4月3日

1 遺留分を扱うことができる専門家を探す

遺留分の請求は、法律的には紛争業務に該当するため、法律関係の資格者の中でも、遺留分を扱うことができる専門家は限られています。

そのため、遺留分を扱うことができる専門家を探す必要があります。

具体的には、弁護士であれば、遺留分を取り扱うことができますので、まずはホームページなどでお近くの弁護士を探されるのがよいかと思われます。

2 事務所に問い合わせをする

相談する事務所の候補を見つけたら、電話やメールで問い合わせをしましょう。

問い合わせの際、注意すべきポイントは「相談料が必要かどうか」です。

法律相談は30分で何円、1件あたりで何円というように、相談料を定めている事務所が少なくありません。

相談してみたものの、実は遺留分に詳しくない弁護士だったことが分かり、相談料だけ支払って帰るという事態を避けるためにも、まずは相談料が必要かどうかを確認しましょう。

なお、当法人では、遺留分の相談料は原則として無料で対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。

3 相談の予約をする

弁護士は、裁判所などに外出していたり、別件の打合せをしていたりするなど、すぐに相談に対応できないこともあります。

そのため、まずは相談の予約をしましょう。

「平日は、仕事があるから、夜遅い時間しか相談できない」、「土日祝日に相談したい」という場合は、その事務所が対応可能な時間についても確認しておく必要があります。

4 相談の流れ

相談の際は、誰が亡くなり、相続人は何人いるのかといった情報が必要になります。

そのため、事前に家族関係をまとめておくことが大切です。

また、どのような遺産があるかによって、遺留分の額が変わってくるため、遺産の内容についても、可能な限り資料を集めておくとよいでしょう。

もっとも、遺産の資料が全くない状態で、遺留分の請求を行うことも少なくありません。

そういったときは、財産の調査も含めて弁護士に依頼することも可能です。

弁護士は、聴き取った情報を基に、今後の方針についての選択肢を提示し、よりよい解決のご支援をさせていただきます。

遺留分の時効

  • 文責:弁護士 湯沢和紘
  • 最終更新日:2022年6月6日

1 遺留分は期限を過ぎてしまうと請求できない!

遺留分侵害額請求には、1年と10年という、2つの時効があります。

1年の時効は、被相続人が亡くなったことや遺言書があることを知ったときから1年が経過すると、請求することができなくなるというものです。

10年の時効は、亡くなったことを知っていたか知っていなかったかに関わらず、被相続人が亡くなった日から10年が経過すると、請求することができなくなるというものです。

この1年と10年の期限のうち、どちらかでも過ぎてしまうと、遺留分の請求はできなくなってしまいます。

特に、1年の時効はあっという間に過ぎてしまうので注意が必要です。

2 遺留分の時効の起算点

遺留分の時効の1年もしくは10年のスタート地点を「起算点」といいます。

10年の時効の起算点は死亡日なので、単純です。

一方で、1年の時効は少々複雑で、「相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時」となっています(民法1048条参照)。

⑴ 「相続の開始」を知った時とは

「相続の開始」を知った時の典型例は、別居していた親が亡くなったことを家族からの連絡で知った時です。

この場合、死亡日にはまだ亡くなったことを知らないため、死亡日の段階では時効はスタートしません。

家族から連絡を受けて、「相続の開始」を知った時が、1年の時効の起算点となります。

また、少々特殊な例として、亡くなった人の子供が相続放棄をして、亡くなった人の兄弟が新たに相続人になった時も、「相続の開始」に当たります。

この場合、死亡日の時点では、まだ兄弟は相続人ではないので、「相続の開始を知った」ことにはなりません。

⑵ 「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」を知った時とは

時効がスタートするには、相続人になったことを知った時だけでなく、遺留分が侵害されていることも知る必要があります。

たとえば、遺言書があることを知っていても、遺言書の中身が分からなければ、自分の遺留分が侵害されているかも分かりません。

遺言書を開封して、自分の遺留分が侵害されていることが分かって初めて、遺留分請求の時効がスタートします。

また、遺言書がなく、平等に遺産を分けるだけだと思っていたら、相続人の一人が多額の生前贈与を受けていたことを後から知ることもあります。

この場合、生前贈与の金額によっては、生前贈与の一部を遺留分としてもらうことができる場合があります。

このような場合、生前贈与の存在を知って、初めて遺留分請求ができるようになるため、この時から1年の時効がスタートします。

⑶ 時効の起算点は複雑

・「相続の開始」は知っていたけれど、「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」は知らないケース(例:死亡は知っていたが、預金口座を調査したら多額の生前贈与が見つかった)

・「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」は知っていたけれど、「相続の開始」を知らなかったケース(例:子供の一人が家を買ってもらったことは知っていたが、親が亡くなったことを隠されていた)

など、時効の起算点は個別の事情により大きく変わります。

時効の心配をしないために、まずは弁護士に相談しましょう。

3 遺留分請求をすればとりあえず時効は止まる

1年の時効の前に「調査を全て終えて、遺留分請求の金額を決めて…」と完璧にやる必要はありません。

なぜなら、金額はわからなくとも、遺留分請求を一度でもしておけば時効は中断され、そこから5年間は遺留分を請求することができるためです。

もっとも、遺留分請求をしたことの証拠を残す必要はあるため、口頭で伝えるだけでは不十分で、一般的には内容証明郵便を送ります。

また、内容証明郵便を送ったとしても、受け取ってもらえなければ時効は中断しません。

そのため、もし、相手が一切手紙を受け取らない場合は、緊急に訴訟を起こす必要が出てきます。