遺留分に関する制度等に関するQ&A
生前に贈与を受けていても遺留分はもらえるのですか?
1 生前に贈与を受けていると遺留分をもらえないことがあります
遺留分制度は、一定範囲の相続人に対して、遺産の一部の相続権を保障するための制度です。
生前に贈与を受けていれば、遺産の一部を先にもらったと考えられるため、相続が発生したときに遺産をもらえなかったとしても、遺留分が認められない可能性があります。
2 遺留分の計算方法
⑴ 遺留分を請求できるのは誰か
遺留分を請求できるのは、一定範囲の相続人です。
具体的には、①配偶者、②子、③直系尊属であり、兄弟姉妹には遺留分は認められません。
⑵ 遺留分額の算定
遺留分算定の基礎となる財産は法律で定められており、①相続開始時に被相続人が有したプラスの財産に、②被相続人が生前贈与した財産の価額を加えて遺留分の基礎となる財産額を算出し、③そこから債務の全額を控除します。
計算式だけを見ても分からないので、簡単な具体例を検討していきます。
例えば、被相続人Aさんの遺産が2000万円あり、相続人として妻Bさん、子C・Dさんがいるとします。
Aさんは生前、Bさんに500万円、Cさんに400万円の金銭を贈与していました。
この場合の遺留分額の計算方法としては、遺産である2000万円に、B・Cさんへの生前贈与900万円を加算します。
そのため、遺留分の基礎となる財産額は、合計2900万円と考えます。
そして、今回であれば、妻Bさんの遺留分額は725万円、子C・Dさんの遺留分額は362万5000円となります。
このあたりの計算は相続人が誰かによって変わってくるので、詳細は弁護士にご相談ください。
⑶ 遺留分侵害額の算定
遺留分は、遺留分侵害があって初めて成立します。
つまり、⑵の計算によって算出した遺留分額から、相続や生前贈与によって得た財産を控除します。
⑵の具体例で、Aさんがすべての財産をAさんの愛人Xさんに遺贈するとした場合、遺留分侵害額は次のようになります。
ア 妻Bさん
遺留分額725万円から生前贈与を受けた500万円を控除した、225万円が遺留分侵害額となり、妻Bさんは愛人Xさんに225万円を請求することができます。
イ 子Cさん
遺留分額362万5000円から生前贈与を受けた400万円を控除すると、Cさんは遺留分を侵害されていないことになるため、子Cさんは愛人Xさんに何も請求できません。
ウ 子Dさん
子Dさんは生前贈与を受けていないため、そのまま遺留分額の362万5000円を愛人Xさんに請求することができます。
3 生前贈与を受けた方は弁護士にご相談を
上記の例で分かるように、生前贈与の額が大きい場合は、遺留分を請求できない場合があります。
もっとも、遺留分の計算は非常に複雑であり、生前贈与を受けたとしても、遺留分が請求できる場合もあるため、まずは弁護士に相談することをおすすめします。