遺留分に関する制度等に関するQ&A
相続財産が不動産しかない場合に遺留分を現金でもらえますか?
1 2019年7月以降に発生した相続について
従前は、相続財産が不動産しかないという場合には、原則として、遺留分の支払いを現金で受けることはできませんでした。
しかし、民法の改正により、2019年7月以降に発生した相続について、遺留分侵害が発生している場合には、遺留分の支払いは金銭ですることとされました。
相続財産が不動産しかない場合、当該不動産の評価額のうち、遺留分侵害額に相当する部分の金銭の支払いを受けることができることになります。
例えば、相続人が子2人、相続財産が5000万円の不動産のみで、片方の相続人がすべての相続財産を相続する内容の遺言があったとします。
この場合、もうひとりの相続人が有する遺留分割合は4分の1ですので、遺留分侵害額は1250万円となります。
そのため、遺言ですべての相続財産を取得した相続人に対し、1250万円の支払いを求めることができます。
2 2019年6月30日までに発生した相続について
⑴ 原則
2019年6月30日までは、日本の民法では、物の遺留分は、原則として、金銭ではなく、共有持分をもって清算されるとされていました。
つまり、相続財産について、不動産しかない場合は、共有持分につき、不動産の移転登記請求権を請求できるにとどまります。
そのため、遺留分権利者が、不動産の共有持分に相当する金銭を請求することはできません。
⑵ 例外
他方、遺留分を請求されている側(以後、受遺者といいます)は、遺留分権利者と当該不動産を共有したくないと考えれば、遺留分権利者に対し、金銭で遺留分を支払う旨の意思を表明し、遺留分に応じた金銭を支払うことで、移転登記請求を免れることができます。
⑶ 移転登記後に換金する方法
遺留分として共有持分を有している者がどうしても現金が必要ということであれば、共有物分割の調停や共有物分割訴訟を提起し、共有関係を解消し、不動産全体を競売にかけ代金を持分に応じて分けるという方法がありますが、煩雑かつ解決まで長期間かかってしまうことが多いようです。
⑷ まとめ
以上をまとめると、相続財産が不動産しかない場合、遺留分権利者は原則として、不動産の持分について移転登記を請求することができないのですが、受遺者が、金銭で賠償したいと反論した場合にのみ、遺留分を現金でもらうことができます。
遺留分権利者からすると、相手方の同意がなければ、遺留分を現金でもらうことができないという不利な立場にあるように思われますが、仮に遺留分権者が自由に金銭請求をすることができれば、一般的に換金が難しい不動産をもつ受遺者が逆に不利な立場に立たされることになります。
さらに、受遺者が金銭請求に応じるために、不動産を売却すれば、受遺者が譲渡所得税を支払わなければならなくなり、極めて不公平な結果となります。
そのような、不公平な結果を避けるため、遺留分権利者は、受遺者が遺留分を現金で払うという意思を表明した場合にのみ、現金で遺留分を受け取ることができるのです。
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